期日前投票は何日前からできる?2026年最新の開始日程・必要な持ち物・混雑回避のポイントまで徹底解説
期 日前 投票 何 日前 から可能になるのか、投票日に予定がある有権者にとって最も重要な確認ポイントだ。原則として、選挙の「公示日(地方選挙は告示日)の翌日」から投開票日の前日までの期間、毎日投票が行える。選挙の種類によって告示から投票日までの期間が異なるため、実質的なスタート日は一律ではない。
仕事の出張やレジャーの予定が重なった場合でも、期 日前 投票 何 日前 から受付が始まるかを事前に把握しておけば、貴重な一票を無駄にする心配はない。2026年現在の投票環境では、主要駅の構内や大型ショッピングモールへの期日前投票所の設置が進み、買い物や通勤のついでに立ち寄るスタイルがすっかり定着した。
【選挙別】期日前投票は具体的に何日前からスタートするのか?

期日前投票の開始日は、選挙の種別ごとに定められた「公営期間」の長さによって異なる。告示(公示)の翌日から投票がスタートするため、自分が投票する選挙がどれに該当するかを確認することが先決だ。
参議員議員通常選挙や都道府県知事選挙では、公示日・告示日の翌日、つまり投開票日の16日前から投票箱が置かれる。衆議院議員総選挙の場合は11日前からとなる。一方、政令指定都市の市長選挙は14日前、一般の市区町村長や市区町村議会議員選挙では4日前または6日前からのスタートだ。
自分の自治体でどの選挙が行われているかによって、期日前投票所が開設されるタイミングは大きく変わる。自治体の広報紙や公式ウェブサイト、自宅に届く選挙公報などで日程を確認しておきたい。
手ぶらでも投票できる?入場券を忘れた場合の本人確認と手続

自宅に届く「投票所入場券」を持参するのが基本だが、うっかり忘れたり失くしたりした場合でも投票は可能だ。期日前投票所の受付で身元を証明できれば、その場で投票用紙が交付される。
現場では、氏名、生年月日、住所などを宣誓書に記入し、選挙人名簿と照合する手続きが行われる。マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証などの本人確認書類を提示すれば、手続きは数分で完了する。
2026年現在では、自治体のデジタル化に伴い、スマートフォンに表示させたデジタル入場券やQRコードで受付を済ませられる地域も増えた。紙の入場券を探す手間が省けるため、外出先からの立ち寄りもしやすくなっている。
駅ナカや商業施設にも拡大!2026年の期日前投票所の利便性と受付時間

かつては役所や公民館に限られていた期日前投票所だが、設置場所の多様化が急速に進んでいる。主要駅のターミナルビルやショッピングセンター、大学キャンパス内などに期日前投票所を常設・臨時設置する自治体が増加した。
基本的な受付時間は午前8時30分から午後8時までと定められているが、商業施設内の投票所では施設の営業時間に合わせた柔軟な時間設定がなされているケースもある。夜間の買い物ついでや、通勤・通学の行き帰りに立ち寄れる環境が整ってきた。
ただし、指定されたメインの投票所以外(サテライト投票所など)は、開設期間が短めに設定されていることがある。投票に向かう前に、開設日時をチェックしておくのが賢明だ。
どんな理由なら認められる?「宣誓書」の記入方法と制度の要件
期日前投票を利用する際には、投票当日に投票所へ行けない理由を記載した「宣誓書」の提出が義務付けられている。理由と聞くと厳格な審査をイメージしがちだが、手続きは極めて簡素だ。
宣誓書に用意されている理由は主に以下の通りだ。 ・仕事、学業、地域行事の役員などの予定がある ・冠婚葬祭や旅行、レジャーなどの外出予定がある ・病気、負傷、出産、身体障害などで歩行が困難 ・引越しなどで他の市区町村に居住している ・悪天候や災害の恐れがある
該当する項目にチェックを入れ、日付と署名を記入するだけでよい。詳細な証拠資料などを求められることは一切ないため、公私を問わず予定がある場合は気軽に制度を活用できる。
投票直前の土曜日は大混雑!比較的すいている時間帯と曜日
期日前投票の利用者は年々増加傾向にあり、特定の時間帯や日程に混雑が集中する傾向が見られる。最も混み合うのは、投開票日の前日にあたる「土曜日」の午前中から夕方にかけてだ。
混雑を避けてスムーズに投票を済ませたいなら、選挙期間の前半から中盤にかけての平日に足を運ぶのが望ましい。時間帯としては、開所直後の午前9時前後や、昼休みを過ぎた午後2時から午後4時頃が比較的すいている。
多くの自治体では、リアルタイムの混雑状況を公式X(旧Twitter)やウェブサイト上で配信している。出かける前に混雑情報を確認しておけば、無駄な待ち時間を省くことができる。
滞在地や引越し直後でも大丈夫?不在者投票制度との違い
出張先や旅先、あるいは病院に入院しているなど、指定の期日前投票所に行けない場合は「不在者投票」制度を利用することになる。期日前投票と名前は似ているが、手続きの流れが異なる。
不在者投票では、名簿登録地(住民票がある自治体)の選挙管理委員会に投票用紙を郵送で請求し、取り寄せた用紙を滞在先の選挙管理委員会に持参して投票を行う。郵送の往復に数日を要するため、早めの手配が不可欠だ。
また、転居して3ヶ月未満の場合は旧住所地での投票になるケースが多い。自分の現在の状況に合わせて、期日前投票か不在者投票かを選択することが、権利を確実に行使するためのポイントとなる。 (出典: 期 日前 投票 何 日前 から(Yahoo!ニュース))